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カルペディエム沖縄 会員規約

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カルペディエム沖縄 会員規約

カルペディエム沖縄会員を甲、カルペディエム沖縄を乙とする

(会費)

第1条

第1項甲は乙に対し、毎月 28 日にクレジットカード自動決済の方法により会費を支払うものとする。

第2項甲は乙に対し、入会と同時にクレジットカード自動決済手続のために必要な資料を提出するものとする。

第3項甲は、第9条に規定する休会又は退会の手続が完了するまでは、実際の本道場の利用の有無その他の事情に関わらず、乙に対して第1項の会費支払義務を負うことを確認し、同意する。

第4項甲は、入会特典の付与を受けた場合、最低3ヶ月以上継続して月会費を支払うものとする。月額コースである、柔術フルタイム、柔術朝だけ、柔術8DAYS、柔術昼だけ、キッズ柔術、キックボクシング、ピラティスコースは最低2ヶ月以上継続して通う場合のみ加入可能とする。

(入会資格・手続き)

第2条

第1項乙は、暴力団構成員、メンバーの円滑なクラブライフに支障を来す可能性がある者、その他本道場が不適当と認める場合は入会をお断り致します。また、入会後であってもこれらの事象が判明した時点で退会していただきます。

第2項甲は、入会する所定の入会手続きを行い、本道場の承認を得た上、定める会費・入会諸費用を支払います。また乙は甲に対し、必要により医師の健康証明書の提出を求めることがあります。

第3項乙は甲に対し、入会する本人が未成年者の場合は、本人と保護者の連名で申込み手続きをとらなければなりません。この場合保護者は、自ら会員になった場合と同様に本規約に基づく責任を本人と連帯して負担し、本規約が定める本道場の免責につき同意するものとします。

(会員資格の譲渡禁止)

第3条

第1項甲は、乙の書面による承諾のなき限り、本道場の会員資格を第三者に譲渡することはできないものとする。

(クラススケジュール等の改訂)

第4条

第1項甲乙は、乙が都合により、本道場のクラススケジュール及びクラス内容を変更することがあることを確認する。

(休業)

第5条

第1項乙は、乙の都合により、本道場のホームページ、SNS、本道場内にて表記する日を定休日及び季節休業とします。また、その定休日及び季節休業のほか、諸施設の補修、その他本道場の都合により休業することがあります。なお、休業に関してのお知らせは原則として 8週間前までにお知らせします。ただし、本道場の安全管理の面から緊急工事が必要な場合など緊急の事態が発生した場合には、あらかじめ掲示することなく一部または全部の施設を休業することができるものとします。

(除名措置)

第6条

第1項甲乙は、甲が会員規則(規定)に基づき、規則に違反した場合、乙が甲を除名処分とすることがあることを確認する。

(変更)

第7条

第1項甲は乙に対し住所または連絡先、クレジットカード等入会申込時の入力事項に変更のあった場合は速やかに届け出るものとします。

(休会、退会手続)

第8条

第1項甲が本道場の休会を希望する場合には、休会開始希望月の前月 15日までに、乙に対して第3項に規定する手続に従い休会届を提出することにより、翌月より休会とする。4/1から休会したい場合は3/15までに休会届を提出。

第2項甲が本道場の退会を希望する場合には、退会希望月の当月 15日までに、乙に対して次項に規定する手続に従い退会届を提出することにより、当月末日をもって退会とする。4/30に退会したい場合は4/15までに退会届を提出。

第3項甲乙は、本道場の休会・退会の手続については、本道場に甲本人が来館の上、所定の届出書を作成提出することにより完了することを確認するとともに、電話・郵送等による休会・退会は認められないことを確認する。

(損害賠償責任等)

第9条

第1項甲は、本道場において乙が提供するサービスがブラジリアン柔術、キックボクシング、その他フィットネス(以下「柔術等」という)の指導であり、通常のスポーツに比して負傷等しやすい競技であることを十分に認識・理解し、安全を第一として本道場を利用し柔術等を楽しむことを誓約する。

第2項甲は、甲が本道場において柔術等を行っている際に生じた事故に起因する傷害・死亡等の一切の損害については、乙が一切の賠償責任を負わないことを確認する。また、甲は、自らの判断により行う対外試合等本道場以外の施設において行う柔術等については、自らの責任において出場するものとする。

第3項甲は、本道場利用の際に、乙は本道場内において発生した盗難等の財産的被害について責任を負わないものとする。

第4項甲は、本道場の利用に際し、他の会員に対して損害を与えるような行為をしてはならないものとし、仮に他の会員に対して損害を生じさせたときは自らの費用と責任においてその解決にあたるものとする。

(会員規則の遵守)

第10条

第1項甲は、乙の会員規則を確認し、その内容を遵守することを誓約する。

カルペディエム沖縄
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